議案第72号 朝来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定について
i. 個人番号利用事務については、番号法第9条第1項に基づく事務、所謂法定事務と、同法第9条第2項に基づく独自利用事務がございます。また、同法第19条第9号は、同法が同一地方自治体内部にあっても特定個人情報の提供を制限している事から、条例制定により、複数機関間での庁内連携としての独自利用も可能としているところであります。
そこで伺いますが、本条例案は同法第19条第9号を想定しておりませんが、同法第19条第9号に相当する事例にはどういったものがあるのか、伺います。
ii. 番号法ではその目的として、「中略、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするため」とされているが、同法第19条第9号を本条例案に規定しないことで同法の目的を阻害する部分があるのではないかと危惧しますが、教育委員会の考えと今後の方向性を説明して頂きたいと思います。
i. 個人番号利用事務については、番号法第9条第1項に基づく事務、所謂法定事務と、同法第9条第2項に基づく独自利用事務がございます。また、同法第19条第9号は、同法が同一地方自治体内部にあっても特定個人情報の提供を制限している事から、条例制定により、複数機関間での庁内連携としての独自利用も可能としているところであります。
そこで伺いますが、本条例案は同法第19条第9号を想定しておりませんが、同法第19条第9号に相当する事例にはどういったものがあるのか、伺います。
ii. 番号法ではその目的として、「中略、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするため」とされているが、同法第19条第9号を本条例案に規定しないことで同法の目的を阻害する部分があるのではないかと危惧しますが、教育委員会の考えと今後の方向性を説明して頂きたいと思います。