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Channel: 吉田しゅんぺいの議員日記
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令和2年6月議会一般質問

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それでは吉田しゅんぺいの一般質問を行います。
今回の一般質問は、「農業保全に向けた政策施策を」と題して、10項目14点について質問します。
 
先ずは、「農地について」を伺います。
行政が公金で農業を振興する目的は、農地保全と食料自給率向上であると考えます。農地保全上、水稲面積の維持は非常に重要でありますが、水稲農業は機械設備等の導入やメンテナンスに多額の費用が必要となります。そこで、水稲にだけ限っている訳ではありませんが、「農業機械導入支援事業」が創設され農業機械の導入支援が図られているところであります。しかし、そのことによって水稲農業を続けたり始めようとする農家が増えている訳でもありません。その理由は、水稲農業だけでは単純に儲からない、稼げない、米を買った方が安いからであると考えます。また、農業機械導入支援事業は、認定農業者や認定新規就農者に限定しており、要件も集積化や経営規模拡大と限定していることから、兼業農家や小規模農家等は除外されております。しかし、朝来市の農業はそういった兼業農家や小規模農家等が支えております。市内農業の担い手は高齢化が進み、世代交代は高額な農業機械購入の壁に邪魔されて進んでおりません。また、市内農地は、典型的な中山間の小規模面積地や耕作不利地によって構成をされています。そこで、それらの課題や問題を解決するために、水稲耕作に対する直接的補助を実施すべきと考えます。水稲面積は1,000ha程度でありますことから、10a当たり3,500円とすれば年間3,500万円の予算が必要となりますが、私は、これからの農業や農地保全にとって必要不可欠な予算であると考えます。農地保全のため水稲耕作への直接補助を検討する考えはないか、伺います。
先ほどは、水稲面積の維持をするための方途を提案しましたが、それだけで農地保全・国土保全がなされるとは考えておりません。今の国土や農地の保全は、中山間で生活している私たちの義務感や奉仕精神によって支えられて来ております。しかし、そのことが負担になってきている過渡期でもあるのではないでしょか。中山間地域等直接支援事業の取組集落は減少する方向であると聞き及んでおりますし、そうした傾向が傾斜農地等だけではないことも看過できない現実であります。すでに、市内荒廃農地は100ha約5%程度存在しており、これからの問題は今の作付け農地が荒廃農地に変わりつつある点であります。そこで、農地の管理促進を図る必要があるため、荒廃農地の管理に取組む団体等に農地管理費を10a当たり1万円交付してはどうかと考えますがどうか、伺います。
併せて、農地管理の視点ではない、過去にあった市単独の荒廃農地を利活用する制度を再創設する考えはないか、伺います。
 
 次に、「第8期介護保険料について」を伺います。
 介護保険料は、サービスを充実すると保険料に跳ね返ることから施設サービスを抑制せざるを得ず、保険料を支払いながらも施設サービスが受けられないという制度的欠陥があります。それにも関わらず、保険料は上昇の一途を辿ってきました。第8期保険料も上げなければならない可能性があります。保険料は5,000円が上限と言われていましたが、第7期第1号被保険者介護保険料基準月額は6,580円と大幅に超過しております。これ以上の保険料の上昇には、被保険者も耐えられないし、それ以前に、施設サービスを受けたくても受けられないにも関わらず、保険料だけを上げられることを理解して頂くことは被保険者にとって非常に難しいと考えます。第8期第1号被保険者介護保険料基準月額はこれから算定されるとは思いますが、基本的な考え方によってその月額は変わってきますので、保険料を上昇させない考えかどうか、多次市長のご所見を伺います。
 
 次に、「公共施設再配置計画について」を伺います。
 個別施設計画の策定は、4つの基準、「安全性」、「必要性」、「有効性」、「効率性」で検証されますが、「使用料・手数料算定の基本方針」では、その基準を「公共性」と「必需性」で整理をされています。この「公共性」と「必需性」は、それぞれ3つに区分されております。「公共性」は「公共的、中間的、民間的」であり、「必需性」は「必需的、中間的、選択的」であります。そもそも公共的・必需的な施設は、個別施設計画から除外されるべきであり、個別施設計画の4つの基準と使用料・手数料算定の2つの基準は、それぞれに整合させ統一的に並立させなければなりません。そこで、個別施設計画の検証には、「公共性」と「必需性」を4つの基準の前の振分基準として導入すべきと考えますがどうか、伺います。
 次に、「災害時の新型コロナウイルス感染症対策について」を伺います。
 災害時の避難場所や避難所における「3密」などの感染防止をどのように図るのか、伺います。
また、市は、「避難所」と「避難場所」を混同してホームページなどに表記しております。災害対策基本法では、第49条の4で「指定緊急避難場所」が、第49条の7で「指定避難所」が規定されていますので、正確に区別すべきだと考えますがどうか、伺います。
 次に、「不適切事案等について」を伺います。
 山東支所の平成30年度末の支出であるヒメハナ公園運営管理事業消耗品費28,296円は、平成31年度(令和元年度)事業の備品購入であり、会計年度独立の原則(地方自治法第208条)や総計予算主義(同法第210条)から逸脱した不適切支出と言わざるを得ないと考えますが、如何か。
 山東支所の公金等の過不足に関わる調査に係る資料等の公文書開示請求は、公文書の不存在によって公文書不開示決定がなされました。調査が行われたこと自体は私への報告で確認しておりますし、その調査の際には手帳に書き込んでいたということも分かっております。しかし、その文書が不存在ということ自体在り得ない訳でありますが、それは、市文書管理規程に一因がございます。それは、文書の作成義務を課した「文書主義」などの大原則が市文書管理規程に欠落しているからであります。公文書等の管理に関する法律第4条では、「行政機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」と規定し、職員に文書の作成義務を課しております。市文書管理規程はこの法の精神を蔑ろにしており、文書を作成しなかった公室長の行為は不適切であったと言わざるを得ないと考えますが、如何か。
また、市文書管理規程に文書作成義務を明記すべきと考えますがどうか、伺います。
更に、その調査に協力した職員への不利益処分がなされたと聞いておりますが、調査当時在籍していた当該職員が今年度任用されなかったというのは事実か、伺います。
 
 山東支所の公金等の過不足や不適切支出について、私が監査委員事務局長に相談や報告に行っていたことが副市長に逐次報告されていたことが発覚しました。監査委員事務局は、執行部の監査を行うべき部署であるにも関わらず、監査内容に係る秘密(誰がどの様な内容の監査を要求しているかといったこと)を明らかにすることは、監査委員に守秘義務を課している地方自治法第198条の3第2項の重大な違反であると考えますが、如何か。
 行政品質の向上には、苦情や問題等の職員間での水平展開が必要でありますが、行政は苦情や問題等が起きた場合に、平謝りしてその場だけのことにとどめてしまう傾向が非常に強い、そのことが11年間の議員生活で嫌というほど分かりました。そして、結果的に行政品質の向上の妨げになっていることもこれまでの結果から分かっておりますので、苦情や問題等を職員間に水平展開する仕組みを構築すべきと考えますがどうか、伺います。

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