議案第2号 朝来市高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画を定めることについて
86ページ図表5-10所得段階別被保険者数の推計値について、第一段階から第10段階まで割合が一定でありますが、そこ数字の算出方法はどうなっているのか、また、前期の計画の推移はどうであったのか、伺います。
議案第3号 朝来市地域福祉計画策定審議会条例制定について
同条例案第7条(書面による審議)第2項では「「出席」とあるのは、「署名」読み替えるものとする。」とされていますが、四肢に障がい等がある場合等には署名をすることが出来ないため、委員への参画自体を排除されてしまう可能性があることは令和2年12月定例会で指摘を行ったところであります。その際には、「代理署名につきましては検討課題と認識している」と答弁をされていますが、その後に三か月が経過をしようとしているところでございます。
そこで、その後にどの様な検討が行われたのか、また、代理署名についてどの様な検討結果となったのか、伺いたいと思います。
議案第4号 朝来市適応指導教室条例制定について
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(以下同法と言います)」の基本理念である第3条第4号ではどの様に規定されているか、また、本条例の目的は第3条に掲げられている第何号に該当するのか、更に、同法第十一条では「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定されているが、その目的が本条例の何処に明文化されているのか、また、また、令和元年10月25日に文部科学省初等中等教育局長から元文科初第698号「不登校児童生徒への支援の在り方について」とする通知が出され、その中で「教育支援センター整備指針(試案)」も同時に示されていますが、設置の目的について「センターは,不登校児童生徒の集団生活への適応,情緒の安定,基礎学力の補充,基本的生活習慣の改善等のための相談・指導(学習指導を含む。以下同じ。)を行うことにより,その社会的自立に資することを基本とする。」とされていますが、本条例案に条例の設置目的はどこかにあるのでしょうか、また、何故ないのでしょうか、一番重要なことでありますから伺いたいと思います。
(基本理念)
第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。
二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。
四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。
同法第八条は「国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」としているが、「児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組」及び「児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組」及び「学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組」の4つの取組をそれぞれ具体的にどの様に措置するのか、伺います。
同法第九条では「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。」と規定されているが、「不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置」は具体的にどの様に措置するのか、伺います。
学校教育法施行規則第140条では「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項(第79条の6第1項において準用する場合を含む。)、第51条、第52条(第79条の6第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3、第72条(第79条の6第2項及び第108条第1項において準用する場合を含む。)、第73条、第74条(第79条の6第 2 項及び第108条第1項において準用する場合を含む。)第74条の3、第76条、第79条の5(第79条の12において準用する場合を含む。)、第83条及び第84条(第108条第2項において準用する場合を含む。)並びに第107条(第117条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。」とし、
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの」とされていますが、ここで問題となる点は、教育課程の編成の主体は各学校であり、校長が責任者となって編成し、通級による指導は、「教育課程に加え、又はその一部に替える」ものであり、教育課程の特例となることから、教育課程の編成を行う各学校の校長が、対象となる児童生徒の実態把握等を適切に行った上で、判断することになります。つまり、通級を出席とする等の判断を行うのはあくまでも当該生徒の校長先生である点であり、適応指導教室と学校や校長先生との関係をどの様に整理されているのか、伺います。
施設設置の目的や取組内容が未だ未だ不十分であることから、「教育支援センター整備指針」を策定するとともに、教育現場との協議(学校長、不登校担当等)の場を早急に持ち、具体的な取組等を検討すべきと考えますが、如何でしょうか。
朝来市学童クラブ条例制定について
児童福祉法第6条の3第2項において放課後児童健全育成事業が規定され、定義付けられていますので、同法同条同項の規定の内容を教えて頂けますか。
また、同条例案第1号の「労働者等」は等書きがしてありますが、等の中身を教えてください。
また、同法第6条の3代2項では、「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」と定義されています。
そこで、問題となってくるのが、法律では「小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに」とされている部分であります。一方条例案第3条では第1項に「学童クラブに入所できる児童は、朝来市立小学校に就学する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。」とされ、第1号では「保護者が労働等により昼間家庭にいない児童」とされ、第2号では「保護者の疾病、介護その他の事情によって、家庭で保護を受けることが出来ない児童」とされ、第3号では「前2号に掲げるもののほか、保護者の申立てにより入所が必要と市長が認める児童」とされておりますが、法律では「その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに」として必要条件となっている一方、条例では第1号が絶対的な必要条件で、その他の第2号又は第3号は選択的な横出条件となっていますが、法解釈で必要条件と横出条件の違いは整合性に問題があると考えるが如何か。
令和2年3月31日に子発0331第7号としてこども家庭局長から通知が出され、別紙1放課後児童健全育成事業 3対象事業の中で「対象児童対象児童は、法第6条の3第2項及び設備運営基準に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とし、その他に特別支援学校の小学部の児童も加えることができること。(以下「放課後児童」という。)なお、「保護者が労働等」には、保護者の疾病や介護・看護、障害なども対象となること。」とされています。
ここで問題となるのは、本条例案同条同項第1号の「労働等」に本条例案同条同項第2号が包含されているという点である。何故、第1号に包含される第2号を号建てする必要があるのか伺います。
また、法では「その他に特別支援学校の小学部の児童も加えることができること。」しているにも関わらず、本条例案第3条第1項で、「朝来市立小学校に就学する児童」と限定しているが、特別支援学校の小学部の児童を加えなかった合理的理由は何か伺います。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律により、地方公共団体には「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が法的な義務として生じていると理解しているが、特別支援学校の小学部の児童に対して合理的配慮の範囲の中で放課後児童健全育成事業を提供しない理由は何か伺います。
また朝来市における障害者差別解消法に対する対応要領の策定は実施済みか。
議案第12号 朝来市生野鉱山職員宿舎条例の一部を改正する条例制定について
本条例改正に伴って、当該施設は旅館業法上の施設と解して良いか。
また、旅館業法第二条第2項では「この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。」と規定しているが、法律上は当該施設が人を宿泊させる営業施設と解されるが、その理解で良いか。
令和2年2月に策定された「使用料・手数料算定の基本方針」において、宿泊使用料50,000円は公共性及び必需性の4分類の中で、民間的・選択的施設として利用者負担割合が100%の収益施設と理解して良いか。
宿泊と時間貸しを年間どの位想定し、事業計画における支出と収入の内訳はそれぞれ幾らで、令和2年度と比較して何がどの様に変わるのか。
また、宿泊の利用は市外の来訪者が主たる利用者か、市内住民が主たる利用者か。
今回の条例改正で、当該施設の性格や性質に幾分かの変更があるものと理解するが、どの様に変わるのか。また、観光施設の要素が非常に強くなるとともに、収益施設や営業施設の要素が非常に強くなるが、そのような理解で良いか、伺います。
平成30年8月に改定された「指定管理者制度の運用に係るガイドライン」では、「公の施設」とは「住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するため地方公共団体が設ける施設」と定義され、「公の施設」の要件としては、次の5つを満たすものとされています。
(1)住民の利用に供するための施設であること
(2)当該地方公共団体の住民が主たる利用者であること
(3)住民の福祉を増進する目的をもって設ける施設であること
(4)地方公共団体が設けるものであること
(5)施設であること
とされていますが、宿泊の主たる利用者は市外からの来訪者であれば、「公の施設」に該当しません。また、甲社宅の令和元年の利用者数7,529人は市外からの観光客が主たる利用者と想定されますので、宿泊施設は勿論のこと、他の敷地内の施設も公の施設に該当しない可能性が高いと考えますが、5つの要件全てに合致していること及び同条例第1条の「市民の学術及び文化の向上」の市民が主たる利用者であることを具体的にご説明願いたいと思います。
令和3年度朝来市一般会計予算について
予算説明書314ページに昇給数別内訳がありますが、昇給に係る一般行政職員数は276名で通常の4号給昇給する職員数は259名であり、実に93.8%が通常昇給することとなっておりますが、人事評価は、「職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」と定義され、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎」となるものとして明確に位置づけられるとともに、「人事管理は、職員の採用試験の種類や年次にとらわれず、人事評価に基づいて適切に行う」こととされており、この給与費明細書における数字と結果は能力評価が形骸化していることを示唆していることから、業績評価だけではなく能力評価も昇給にリンクさせるべきと考えますが如何か。
寄付金の使途について、従来から一番重要な教育への使途を明確にして頂きたいと平成30年から申し上げてきました。それ以後は5区分から6区分に変更がなされておりますが、来期の第3次朝来市総合計画では再度使途区分とされるであろう「ありたいまちの姿」が複雑化される予定となっており、これでは従来大きな寄付額を占めていた教育寄付が埋没をしてしまい、寄付者の意向を反映しないもとのとなってしまうことから、無理やり総合計画の施策体系でふるさと寄付の使途区分を別けるのではなく、教育・経済・観光・民生・健康・環境・防災といった寄付者にとって分かり易い行政区分で使途区分を別ける検討をすべきと考えますが如何か。尚、平成30年12月定例会では「使途選択項目の分化についても、有効な手段と考えながら対応してまいりたい」と答弁され、令和2年3月定例会では「教育関係というものが表向きに出ていないということで、寄付して頂く側に分かり易いということも必要と思いますので検討を加えてまいりたい」と答弁されておりますことを付言させて頂きます。
公用車管理事業について、令和2年9月定例会で公用車管理規程の有無について質疑を行い、その際には「使用基準というものにつきましては、策定に向けて検討をしてまいりたい」と答弁されましたが、令和3年度までに策定される考えか、これまでにはどういった検討がなされたのか、伺います。
小学校維持管理事業及び中学校維持管理事業について、光熱水費の執行及び管理が上がっておりますが、デマンドの管理において、本庁とその他の庁舎等の取扱いが異なっており、その他の庁舎等で労働安全衛生法が求める室温管理などができていないようであると指摘し、その際には「温度だけの指標にとらわれることなく、労働安全衛生であったり、学校の児童さんの体調管理という部分も含めて、もう少し明確になるようデマンドの操作と併せて今後周知をしていきたい」と答弁をされておりますが、令和3年度のデマンド管理は労働安全衛生法優先したものに変わるものと理解しますが、具体的にどの様に変わるのか伺います。
学校地内の除雪事業について、現在は積雪15センチ以上の場合に限り、給食センターの車が出入りする部分だけ除雪をして頂いておりますが、市道の除雪基準は10センチ以上であったかと記憶をしております。また、これだけ教職員の負担軽減が叫ばれている時に、どうして教職員が広大な学校敷地内を除雪するために早出をしてまで除雪をしなければならないのでしょうか。教職員は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」所謂、給特法という法律によって、毎月の手当として基本給の4%の代わりに、時間外手当を支給しないこととなっており、早退や残業について他の公務員より相対的に負担が大きくなっています。そこで、教職員や学校の負担を軽減し、学習指導や生徒指導に集中して頂くために、積雪10センチ以上から学校が必要とする範囲を公費で除雪すべきと考えるが如何か。
本予算案に竹田城跡補残整備事業費が計上されていないが、基金の繰入を行うこともあるため骨格予算に計上しなかったということか、また、令和3年度末の計画進捗と実際の予算進捗は額及び率にしてどれくらい乖離しているか、伺います。