議案第59号 兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について
設立基金が朝来市に分配される額は63,174,609円であるが、この内に出資金または出捐金に相当する額は幾らで、掛け金が原資となる額は幾らか。
議案第64号 朝来市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について
本条例では、これまでの条例改正と異なり、署名から、署名又は記名押印とされたことから、代理署名の問題は対応されたと理解する。また、これまでの条例改正においても私の指摘によって、代理署名は規則等で対応されていると聞いているので、一応の対応は評価する。しかし、例規の考え方が、署名と、署名又は記名押印では全く異なっている。上記の規則等の対応は、条例の不備によって実施していることから、条例間の整合性をどの様にする考えなのか。
議案第71号から73号 重要議案について
8月10日の市長訓示の内容はどの様なものであったか。また、他に同じような事例が生じてないか確認をされたか。
また、条例違反を犯して、訓告という処分は一般常識からすれば非常に軽い。訓告は懲戒処分とは異なっていることから、単なる文書による注意と言える。条例違反が軽易な非違と言えるのかは甚だ疑問が残る。その一方で、懲戒処分の指針や処分基準が法令等の違反を主眼に置いているかと言えば、どちらかと言えば、故意における職務違反及び倫理規定違反に主眼が置かれている。そうした体系の中で、条例違反という事務処理上の問題を取り扱うことには一定の限界がある。しかしながら、法令遵守は公務員に義務を課すと同時に、公務員を様々な事由から公務員を守るものでもあることから、法令遵守、少なくとも、地方自治法、地方公務員法等、朝来市例規の遵守は必要不可欠なものと言わざるを得ない。そこで、遵守を教育するとともに、条例違反事例が起きた場合の懲戒基準はこれまでの懲戒指針や懲戒基準に追加して整備すべきではないかと考えるがどうか。
また、「訓告が懲戒処分としての制裁的実質を備えるものである限りは許されないが、制裁的実質を備えないものである限りは許されるものであり、処分ではなく軽易な非違行為への措置」とされていることから、普通昇給等をもって制裁的実質を有していると解するのではなく、それは単に成績主義に基づく給与上の判断と解すべきと考えるが、その様な理解で宜しいか。
最後に、人事院では懲戒処分に係るハンドブック等が「義務違反防止ハンドブック」、「服務制度の概要」として整備されている。朝来市も同様の「義務違反防止ハンドブック」や「服務制度の概要」を作成し、正規・非正規を問わず、配布すべきと考えるがどうか。
議案第81号 損害賠償の額を定めることについて
本損害賠償は少額と言え、職員の怠慢及び故意による事務放棄であり、書類の不提出である。朝来市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例において、職員の損害賠償限度額は基準給与年額の一倍となっていることから、該当職員に対する求償を求めることが基準給与年額の一倍までは可能となっている。職員の故意による損害を実質的に市で負担すべきではなく、あくまでも市民に与えた損害を賠償した後には、その賠償額を職員に求償すべきと考えるが、どうされるか。
認定第1号 朝来市一般会計決算の認定について
交際費支出について、祝金等4,620円は地域の対する支出であるが、これが公務に必要な経費であるとは言い難い。もし必要な経費であれば、公平性の原則から他の地域の祭りにも同様に支出すべきであることは言うまでもないことから、今後は公平性や公共性の検討をすべきと考えるがどうか。
ふるさと寄付金の使途事業について、朝来市や但馬にとって非常に重要な施設である但馬空港利用促進事業を検討すべきと考えるがどうか。
路線バス確保対策事業について、神姫グリーンバス及び全但バスの乗車密度の平均または合計の把握が必要であり、それらの数字を把握したうえで、総合的判断が必要ではないかと考えるがどうか。
路線バス等生活交通利用促進事業について、受益者が延べ人数で記載されているが、この事業による受益は一定の廉価な高齢者等優遇乗車カードによる乗り放題を前提にしていることから、乗車回数が多ければ評価され、乗車回数が少なければ評価されないといったものではない。つまり、この事業は生活交通として他の手段を有さないなどの高齢者が唯一の公共交通機関であるバスの利用をできるよう高齢者等優遇乗車カードを販売しているのであって、その事業目的からは高齢者の一定数や一定割合が廉価でバスを利用できているかを測定しているのであり、延べ人数ではなく事業目的の要請から実人員で効果測定をすべきであると考えるがどうか。
職員研修について、一般職以外の新任研修は現在実施できていないが、市の職員として正規・非正規を問わずに、求められる知識や接遇等の研修は必要であることから、今後はどうされるか。
また、労働安全衛生法や労働安全衛生規則等の違反が発生していたと考えるが、どの様な違反が発生していたのか。またどの様な対策を講じるか。
職員数について、会計年度1号・2号職員の推移及び臨時職員の推移はどうなっているか。
職員の多くは資格を有さず事務をしているが、法的に求められる、求められないの如何に関わらず、行政として有すべき若しくは有した方がよい資格の取得については職員に資格取得を奨励して自ら学ばせる必要があるが、現状はどうなっており、今後に資格取得を奨励する考えはないか。
昨年度今年度は多くの条例違反や規則違反、手続き違反等を指摘し処理してきたが、それは原課おいてのみの対応・対策に終始していることから、組織的な課題や問題と認識されず、同様のトラブルが絶えない。それはトラブル等を原課や部長等のレベルに留めているに過ぎない。それでは業務が改善しない。そこで、クレームやトラブル、義務違反等の問題を組織として共有し、組織として対応・対策を講ずべく、イントラネットの掲示板や文書配布などで全職員が執行機関で起きているトラブル等を認識できるようにすべきと考えるがどうか。
また業務改善委員会や接遇委員会においてどのレベルの議論が行われているのか確認したいので会議録等を提出して頂きたい。
公用車管理について、特別職常勤職員の公用車使用基準を策定しないのは何故か。コンプライアンスをどの様に考えているのか。
低価格調査制度に基づく入札はあったか。基準価格が高すぎて機能していないのではないか。
出資している第三セクターや公社等の役員に部長や課長がなっており、部長や課長は単に任用行為によってその任にあるに過ぎないが、立場によって損害賠償や求償の恐れのある現状は最も適切な対応であるとは言い難いことから、第三セクターの役員等については原則として市を代表する市長等特別職とすべきと考えるが変更する考えはないか。
消防団組織について、実人員は基本的に区域内人口及び対象建築物件数をもとに算出されるべきではないか。
土砂災害警戒区域等の災害危険区域内の建築物等の軒数は把握できているか。また把握できていないのであれば、地域や区の協力を得るなどして、把握すべきではないか。
これまでの災害等の警報等の対応時に、指定緊急避難場所が不適切に開設・避難がなされていた件数及びその割合はどれくらいであったのか。
兵庫県が実施・推進している防災リーダーについて、非常に有効な取組であることから朝来市も積極的に取組むべきである。具体的には、職員の受講及び地域自治協議会等住民の受講を促進すべきと考えるが、現状はどうなっており、今後はどうするか。
トイレが整備されていない機庫はトイレを整備すべきと考えるが、昨年の定例会で指摘した際には「トイレ単体で整備できるかというようなことも勘案しながら消防団等ともの相談し対応したい」と答弁されている。その後にどうなっているか。
温水プール運営管理事業について、収支報告書にある管理運営業務変更分1,435,000円は何か。
鉱石の道神子畑交流館運営管理事業について、何故利用者数等や収支決算についての資料がないのは何故か。
賦課徴収事業について、督促料等少額滞納が通知や催告等のなされず長らく放置されてきたが、現状はどうなっていて、今後はどうするのか。また、小型特殊自動車等の徴収が適切にできていない。課税漏れはどの程度あるのか。
令和2年度債権管理業務計画を提出して頂けますか。
福祉多目的ホール運営管理事業について、条例等違反の運用が続いているがどの様に改める考えか。
ヤングケアラーについて、国は2020年12月から2021年1月にかけ、公立中学校1000校と全日制高校350校を抽出し2年生にインターネットでアンケートを実施しておよそ1万3000人から回答を得たようであるが、市としてヤングケアラーの現状を把握できているか。また、国の対策も含めて、対策を検討しているか。
予防接種事業について、接種データのデジタル移行はどの程度進んでいるのか。
学校維持管理事業について、昨年指摘を行いましたが誤った電力のデマンド管理はどの様にどの程度改められたのか。
監査委員運営事業について、現在の監査委員や事務局体制では専門的かつ網羅的な監査は物理的に難しいことから、今後においては外部監査を取り入れていく必要があると考えるがどうか。
認定第2号 朝来市国民健康保険特別会計決算の認定について
従来は市の医療給付費の推移だけを見ていれば良かったが、広域化に伴って兵庫県保険給付費の推移(被保険者一人当たり額)および国保事業納付金、また朝来市保険給付費(被保険者一人当たり額)はどうなっているか。
また、調整項目として市町努力支援制度があるが、ここしか朝来市の保険料を低減させる余地はないと考える。しかし、朝来市として取り組むべき課題の中で未だ未だ不十分なことは、レセプト点検の財政効果、高額介護合算療養費の申請勧奨、収納対策要綱の作成、収納率の向上等であると理解しているが、今後はそれぞれに対して個別かつ包括的な対策を早急に実施すべきと考えるがどうか。
また、朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明及び短期被保険者証の交付要綱に基づく事務処理が適正に行われていない。現在は2年更新時まで短期証の交付や被保険者証の返還がなされていない。つまりは滞納の起算点は納期限となっているにも関わらず、被保険者毎に更新日と納期限の相違による滞納から短期証交付までの期間に違いが生じている。これは要綱違反であるだけに留まらず、被保険者間においても不公平な取扱いとなっている。これは改める必要があるがどうするか。
兵庫県国民健康保険運営方針では、保険料の標準的な算定方式は3方式とされ令和6年までに統一されることとなっているが、令和6年以降の方針が確定している訳でないと理解している。現在の3方式では均等割りとして加入者全員で応益割を行いながら平等割として再度世帯数で応益割を行うことから、世帯人員の少ない世帯である独居老人世帯、老人世帯、未婚世帯に過大な負担が生じているという問題が存在している。そこで、令和6年以降の運営方針に向けた議論や市の考え方の検討の中で保険料の標準的な算定方式は2方式とすべきと考えるがどうか。
認定第8号 朝来市水道事業会計決算の認定について
監査委員事務局に伺います。監査意見書P8では「職員一人当たりの営業収益においては、当市が類似団体の平均値を大幅に上回っており、少ない職員数のもとで経営努力がなされているといえる。」とされている。しかし、この分析は事象の都合の良いところしか見ていない、単なる指標の抜き出しに過ぎない。朝来市では令和2年10月からお客様センターを開設し、水道業務の多くの部分を業務委託している。その令和3年の予算額は43,670,000円となっている。つまり業務委託が進めば進むほど職員一人当たり営業収益は増加する。そこで、人件費・委託費を含めた人件費・委託費率で県下の類似団体を比較した場合に、西脇市(平成30年)では職員が6名、人件費・委託費率13.9%、一人当たり営業収益は1億8835万円、加東市では職員が7人、人件費・委託費率12.5%、一人当たり営業収益は2億282万円と、朝来市では職員4名、人件費・委託費率10.9%、一人当たり収益は1億7997万円であることから、外部への業務委託が進めば進むほど、人件費・委託費率が増え、その反射的結果として一人当たり営業収益が増えていること、また朝来市の職員一人当たり営業収益が業務委託の進んでいる自治体等と比較して高いと言うことは出来ないことが分かる。以上のことから、このような分析は不十分かつ不正確な経営分析と言わざるをえないと考えるがどうか。
また、前述した指摘とも関係しているが総務省から示されている経営指標の概要によれば、経営の健全性・効率性を測る指標として、経常収支比率、累積欠損金比率、流動比率、企業債残高対給水収益比率、料金回収率、給水原価、施設利用率、有収率が示され、老朽化の状況として、有形固定資産減価償却率、管路経年化率、管路更新率が示されている。同様に総務省からはこれらの指標を用いた組み合わせ分析が推奨されている。しかし、朝来市では未だに任意のPI(パフォーマンスインディケーター)の一部抜き出しに過ぎず、形式的な経営分析をしているに過ぎない。これでは実質的な経営分析を行うことなどは決して出来ないと考えるが、指標等の見直しも含めて認識を伺います。
また、現在の監査委員や事務局体制は専門的かつ網羅的な監査は物理的に難しいことから、今後においては外部監査を取り入れていく必要があると考えるがどうか。
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令和3年9月定例会 本会議質疑
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