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Channel: 吉田しゅんぺいの議員日記
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平成25年度12月定例会 本会議 討論内容

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議案第86号 朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定について
 私は議案第86号に賛成の立場で討論を行います。
本議案は、高度な専門知識・経験等が必要とされる業務や業務量の増加が見込まれる業務等に対応するため一定の期間において必要な人材を任用するための環境整備として条例を制定しようとするものであります。
 本条例案に規定される任期付職員は大きく分けて三類型がございます。第2条関係は高度な知識・経験や専門的知識・経験が要求されるフルタイムの任期付職員であり、第3条関係は業務量の増加や一定の期間に終了が見込まれる業務に対応するフルタイムの任期付職員であり、第4条関係はサービス向上や休暇代替要員の確保など公務の効率的運営を確立するために必要とされるパートタイムの任期付短時間職員であります。
 その任用期間は3年で、5年を超えない範囲内で任期を更新することができます。その場合も5年を経過した時点で新たな選考と新たな任用行為により同一の者を任用することも可能であります。
 定数上の扱いでありますが、フルタイムの任期付職員は定数内の職員であり、パートタイムの任期付短時間職員は定数外の職員となります。
 以上が本条例案の概要でありますが、以下に本条例案の課題を申し述べます。本条例案では任期付短時間職員の昇給規定が適用除外になっておりません。平成21年4月24日総行公第26号通知に因りますと、「長期継続雇用を前提としない期間の限られた任用であり、かつ、特定の業務に従事することが想定され、能力の伸長や経験の蓄積等の要素を考慮する必要性が低い事から、再任用短時間職員と同様、昇給制度が採用されておらず、また、一部の生活関連手当及び人材確保のための手当についても支給しないことが適当と考えられていることに留意すべきである」とされております。当局説明では、「昇給については市長の裁量権の範疇であり、当該通知は全国的傾向に言及しているに過ぎない」とのことでありました。しかし、先の通知では「昇給制度が採用されておらず」と断言しております。後段の「一部の生活関連手当及び人材確保のための手当についても支給しないことが適当と考えられていることに留意すべきである」との指摘は確かに全国的傾向を示していると言えますが、前段の昇給については繰り返しとなりますが、「昇給制度が採用されておらず」と断言をしておりますので法律の趣旨や総務省が求めている制度運用を逸脱していると言わざるを得ません。また任期の定めのない職員に関する昇給実態に関しては市長の裁量権の行使範囲が非常に小さいと言わざるを得ませんので、任期付短時間職員においてのみ昇給に関する市長の裁量権を論ずるのは、任用を自動更新としながらも任用の裁量権を論ずるのと同じであります。しかし以上の理由により本条例案が即ち法律違反かと言われますと私は本条例案の運用実績がない現時点では本条例案が法律に違反する条例には当たらないであろうと考えます。つまりそれは単に法制上の不備があって現実に法律の趣旨が求める制度運用を逸脱していない段階にあっては条例の不備そのものをもって法律違反と断じることができないと考えるからであります。実際に兵庫県条例も本条例案と同様に任期付短時間職員の昇給規定が適用除外になっておりません。兵庫県においては任期付短時間職員の採用実績がありません。しかし私の指摘により兵庫県も今後の課題として検討されるとのことでありました。この任期付短時間職員の昇給規定は今後に再検討が必要であると考えます。また兵庫県条例の改正の可能性も充分にありますので今後の県動向には注視する必要があろうかと考えます。また同通知には「任期付短時間勤務職員を再度任用する際に、職の職務内容や責任の度合い等が変更される場合には、それに伴い給与の額を変更することはあり得るものである。」と示している事は、本市の任期付短時間職員の昇給規定に関する答えや方向性を示唆しているものと考えます。同様に、朝来市職員の給与に関する条例第29条の2に再任用職員の適用除外について規定されていますが、昇給規定が適用除外となっていないことからも本市において昇給規定の是非や検討、総務省等の通知確認が過去において充分にできていないことも付け加えておきます。
 以上今後の課題を申し述べましたが、以下につきましては本条例案の効果やプラス面について述べます。先ず提案理由要旨にある高度化や専門化、サービス向上に寄与する条例案であること。また従来の一般職非常勤職員や臨時的任用職員や一般非常勤職員にはなかった労働基準法上の休暇が取れるようになること。また従来の報酬及び費用弁償が給与及び手当とされ生活給として支給されるために職員の待遇が良くなると考えられることなど、が本条例案の制定意義であると理解します。
最後に反対討論で述べられました、本条例の必然性の欠如と採用計画・定員計画の未整備についてでありますが、本条例の必然性につきましては先程に効果や制定意義を申し上げました。また定員計画等につきましては確かに今後に見直しや再検討を要する課題ではあろうかと考えますが、そのことが即ち本条例案を否定する根拠とはなり得ません。
以上の理由によりまして、議案第86号の「朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定について」の賛成討論と致します。

議案第90号 朝来市水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定について
 本条例案は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税の一部を改正する法律が平成26年4月1日から施行されるのに伴い、水道料金を増額改定しようとするものであります。
 改定の内容でありますが、上水道につきましては合併協定書24-15で決められました上水道事業の水道使用料を本体価格として8パーセントの消費税相当額を課税した料金となっております。消費税相当額は四捨五入で計算されております。消費税法では消費税額は小数点以下が切り捨てとなっておりますから、市の料金改定では消費税相当額は小数点以下が切り上げになっていますので問題があるのではとの疑問が生じて参ります、しかし課税時は総額表示として課税を致しますが、その際の消費税相当額計算時には小数点以下の本体価格を切り上げ、消費税相当額は切り捨てを行いますので納税者個人の消費税相当額と納税額の相違は生ぜず、当局説明でも納税者個人の消費税相当額と納税額との間に相違は生じないとのことでありました。
 また免税事業である一般会計のコミュニティー・プラント事業について、免税事業であるにも関わらず消費税増税に伴い料金の増額改定を行うのは適切ではないとの主張もあろうかと思います。確かに仕入れに掛かる部分は消費税増税分の費用が増加しますので理解できますが、付加価値分については当該事業が免税であるので料金改定を行う必要はないとの理屈は成り立とうかと思います。しかしそれは単なる理屈であろうと考えます。何故なら、朝来市が市民に提供しているのは下水道事業であり、生活雑排水の処理事業であります。市民からみれば公共下水や特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設やコミュニティー・プラントの区別は何の意味もありません。つまりそれは朝来市としての内部的な区分であります。市民にとっては生活雑排水の処理が同じように処理されていれば良いのであって、むしろ同じ処理・同じサービスに対する料金・対価が違うこと自体に違和感を覚えるのではないでしょうか。ですから指摘を受ける余地が全くないとは申し上げませんが、許容範囲内の措置、料金改定であると私は考えます。
 また、そもそも論として、消費税は「最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金」であり、消費税を納付しない選択や課税しない選択はできません。「消費税は最終的には消費者に負担を求めることを予定している税である」という法律の要請や趣旨に基づき、消費税相当額は当然に水道料金等に転嫁すべきものであります。以上の理由により議案第90号の賛成討論と致します。
 最後に、平成25年12月4日に総務省から総行行第198号、総行経第28号として「消費税率(国・地方)の引き上げに伴う公の施設の使用料・利用料金等の対応について」との通知が出されております事を付け加えておきます。
 また配布資料の数値に誤りがあったことを指摘して置きます。上水道については8%税額が18,000円であり5%税額との差額は2,248,000円、コミプラについては8%税額が8,106,000円であり5%税額との差額は1,522,000円との試算となります。

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