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令和元年度6月定例会 本会議質疑

議案第44号令和元年朝来市一般会計補正予算(第1号)について

 未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金給付事業750,000円は、令和元年10月から消費税が引き上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するために、児童扶養手当受給者の内、未婚のひとり親に対して17,500円を給付するものですが、その金額の根拠と対象者数を教えて頂きたいと思います。
 また平成31年度税制改正では、「子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置」として、子どもの貧困に対応するため、「事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135 万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じること」とされ、令和3年度(2021 年度)分の個人住民税から適用されることとなっておりますが、その事により朝来市は所得判定などがどの様に変わりどの様な制度がどの様に影響されるのかを伺いたいと思います。
 また、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、令和2年度税制改正において検討し、結論を得る」とされていますが、それまでは朝来市として不作為・放置されるおつもりか、市長に伺いたいと思います。この問題は私が平成25年12月10日以降幾度となく本会議質疑や一般質問等で取り上げその不合理さを指摘して来ておりますが、その度に結論の先延ばしをされておられますので、この場で結論を頂きたいと思います。今後に「みなし適用」を実施されるのか、実施されないのか、伺いたいと思います。

 障害者自立支援一般管理事業756,000円は、幼児教育の無償化と同時に、就学前の障害児の発達支援についても併せて無償化が進められるシステム改修費を含むものですが、無償化に伴う自己負担額は幾ら軽減されるのか、またその財源は消費税財源ではないと承知しておりますがその理由は何なのかを伺います。
(イ)

 先ほど就学前の障害児の発達支援は幼児教育と同時にと発言しましたがその意図は幼児教育の無償化とは別に、就学前の障害児の発達支援の無償化が実施されるからであります。従ってその財源についても消費税財源ではないということであります。では就学前の障害児の発達支援の無償化が実施されるのはどうした理由か、それは幼児教育の無償化によって同年代(3歳から5歳)の障害児の発達支援が有償であれば齟齬が生じてしまうからであり、幼児教育の保護者と同様に保護者負担の軽減という意味で無償化が一般財源で実施された訳であり、いわゆる保護者負担の軽減範囲が広がったと理解できます。そこで、他の障害児福祉サービスのおける自己負担部分の無償化の検討はどの様になっているのか伺いたいと思います。この問題も平成30年3月6日にご指摘・ご提案させて頂いておりますので、しっかりとしたご回答を頂戴したいと思います。


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