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Channel: 吉田しゅんぺいの議員日記
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令和元年度6月定例会本会議討論

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議案第46号 朝来市水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定について
 

  私は、議案第46号に賛成の立場で討論を行います。
 本条例改正案は、提案理由要旨にある通り、本年10月1日から消費税の税率がそれぞれ消費税率7.8%と地方消費税率2.2%に改正されることに備え、水道使料金、工業用水道料金、下水道使用料をそれぞれ改正することを目的に、現行の内税方式から外税方式に変更するものであり、その内容は現行の内税料金を8%減額し、10円未満を切り捨て、消費税を含まない料金に改正を行うものであります。
 消費税法では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は納税の義務が免除されることから、課税売上高1000万円を超える事業者は納税する義務を負っています。従って、水道事業、下水道事業(コミプラを除く)については現在も支払い義務を負っており、工業用水道事業については今年度より和田山工業用水道を取り込んだことで課税売上高が大幅に増えることにより令和2年以降において支払い義務を負うこととなります。
 その影響額は、水道事業で約1170万円、工業用水道事業で約14万円、下水道事業(コミプラを含む)で約920万円となっております。尚、コミプラにつきましては、納税義務を負わない一般会計で対応しておりますが、市内の下水道使用料に差異を生じさせないための改正となっております。
 また、一般会計からの各事業会計への基準外繰出は現行のルールに基づいて出来ないことを付言しておきます。
 また、消費税率の改正に伴い、軽減税率が飲食料品と新聞に適用されますが、飲食料品は食品表示法に規定されたもののことを言い、水道は飲料水と生活用水が一体不可分のために標準税率とされております。
 尚、今回の改正案は、内税方式から外税方式に改正を行うことから、万が一消費税率の改正が行われなかった場合にも適切に対応できるようになっておりますことから、単純に料金を改定するものではないこともしっかりと理解をする必要がございます。
 また、県下の内税方式を取っている自治体で10月1日以降も内税方式を取る自治体は朝来市を除き、一団体となることも付言しておきます。
 以上のことを踏まえ、本条例案の可否を判断するに、水道事業・工業用水道事業・下水道事業がそれぞれ納税義務を負っていること、またその負担は消費税が最終的に税を消費者が負担することとなっていることから一般会計の繰出しで補う性質のものでないこと、また現行の基準外繰出しでは繰出せないこと、また総額で約1874万円の負担を各事業会計から負担しなければならないことなどから、適切妥当な条例改正であると判断し、賛成を致します。
 尚、消費税法第1条第2項には「消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」とされ、消費税財源が年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための非常に重要な財源となっていることは申し上げておきたいと思います。
 以上で議案第46号に対する、私、吉田しゅんぺいの賛成討論を終わります。


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