報告第1号 令和2年度朝来市繰越明許費に係る歳出予算の繰越について
休業要請事業者経営支援事業について、限度額2400万円に対して翌年度繰越額が2369万6千円と非常に余裕のない限度額設定となっていた。このことは委員会審査で私が指摘したが、実態として限度額に合わせて繰越額の調整を行ったような事実はないか。端的に言うと、限度額に合わせて、申請を断ったり、申請の不備を理由に受け付けなかったりとした事実はないか、伺います。
議案第45号 朝来市プロポーザル審査委員会条例制定について
条例案第2条第1号に、「プロポーザル実施要綱の策定に関すること」とあるが、これまでのプロポーザルの募集期間はそれぞれ原課ごとに異なっていた。しかし、プロポーザルはその性質上、提出書類が非常に多く、作成には多くの時間が掛かるために、最低限度の募集期間が必要となる。実施要綱中の募集期間について、審査委員会に原案を明示するのがこれまでどおりの原課であれば、募集期間の長短を恣意的に操作できることとなってしまう。本条例案第8条では「委員会の庶務は、契約案件を所管する課等において処理する。」とされている。本条例案第1条中には、「審査を厳正かつ公正に行うために、朝来市プロポーザル審査委員会を設置する。」とされているが、審査基準や審査マニュアル等がなければ、主観的判断によるものでしかないことは言うまでもない。同じような手続きに入札等があるが、競争入札は財務規則及び入札参加者審査会規程に基づいて審査を行われている。そこで、募集期間等を含めたプロポーザル実施要綱や審査基準を定めた上で、プロポーザルを実施・審査・決定すべきである。これは論理的帰結であると考える。
そこで、本条例案を検討すると、本条例案第2条第1号及び第2号に、実施要綱及び審査基準の審査委員会にその策定及び審査や審議を委任している。これでは、客観的・絶対的な審査とはなり得ない。これでは、審査委員会の設置やその存在が客観的・絶対的な存在であると言っているに過ぎない。しかし、公務員には遵法義務が課され、それぞれの法令や条例、内規等を遵守し、公正で中立な公務をしているという前提から、これまでのプロポーザルも厳正かつ公正に審査してきたと言わざるを得ない。つまり、本条例案は看板の単なる架け替えに過ぎない。こうした論理的矛盾をどのように考えているのか、伺います。
本条例案第5条第5項について、「会議は、非公開とする。」とされているが、本条例案第1条が求める厳正かつ公正な審査が行われていることを担保するには、情報公開(ディスクロージャー、グラスノスチ)が非常に重要となる。情報公開をどの様に行う考えか。
議案第52号 令和3年度朝来市一般会計補正予算(第3号)について
庁舎整備事業(生野庁舎等)3100万円について、総事業費は幾らか。
社会福祉施設等整備事業742万5千円について、社会福祉施設は民間法人ではないのか、伺います。
また、民間法人ではあれば応益負担を求めるのが行政の在るべき姿だと考えるが、本予算案では民間法人に何らの応益負担も求めないこととなっているが、何故か。
高圧負荷開閉機は通常、高圧受電設備内に設置してあると思うが、そもそも朝来市が所有する朝来市福祉多目的ホールは高圧受電設備が必要な施設なのか、低圧受電契約ではいけないのか、伺います。
また、民間法人に応益負担を求める場合には、電気の使用量に基づく、按分等が必要となってくるが、令和2年度のおける朝来市と民間法人の電気使用量の使用割合はどうなっているか、伺います。
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令和3年6月定例会 本会議質疑
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